不動産の共有持分(相続・離婚等)が売却できる?先ずはご相談から『ソクガイ.jp』

みなさま、こんにちは!

 

今日は、不動産をお持ちの方の中で、厄介な悩みのうちの一つとなる共有持分の売却について、

特に、相続・離婚などで、土地や建物の共有名義(共有持分)だけを所有している方で、 名義を売りたいとお困りの方に向けた、共有持分買取事業所のご紹介となります(全国対応です)。

 

通常の単有名義で不動産を売却する場合と違って、共有持分名義のみの買取(持分3分の1など)という、一般の不動産事業者、司法書士などからすれば、先ず、ギブアップしてしまいそうな案件の買取専門会社、

『株式会社NSリアルエステート(NSアセットマネジメントグループ)』

ソクガイJP

の御紹介です。

査定見積もり最短1日、買取までの日数3〜20日、相場価格相当不動産の「共有持分」を素早く現金化「名義」だけを売却できる

査定見積もり最短1日、買取までの日数3〜20日、相場価格相当

 

共有持分の特徴としては、兄弟や親族など複数の所有者が存在する場合が多いので、不動産市場からの常識としては、ご自身が所有している 共有持分(例えば、3分の1)だけでは、専門的にも価値なしとして、不動産業者が提示する売却希望物件リストに掲載されることは、ほぼ考えられません。

 

そのような、困難な共有持分物件の共有名義のみを買取るという『株式会社NSリアルエステート(NSアセットマネジメントグループ)』

 

 

 

売却依頼までの流れは次のようなイメージです

 

売却までの流れ

 

なお、紹介会社のサイトから、つぎのようなお悩みをお持ちの方への、Q&Aコーナーがありましたので、掲載させていただきます。参考にされてください。

 

Q;出来るだけ早く現金化したいのですが、買取までに何日かかりますか?

A;ご相談いただいてから、1営業日以内に査定金額を提示いたします。査定金額にご満足いただけましたら、3日〜20日で買取完了となります。

Q;査定に費用はかかりますか?

A;買取査定の段階では費用は一切かかりません。無料で買取金額をご提示いたします。また、価格や条件が折り合わず買取りに至らなかった場合も、費用は一切いただきません。

Q;買い取った後にどのようなことをするのですか?

A;リフォームして利用したり、倉庫として活用するなど、その物件や土地に応じた最適な活用を行います。

Q;売却に必要な費用はどれくらいかかりますか?

A;売買契約書を作成するのための収入印紙代として、1万〜4万円程度、抵当権等の抹消費用として、約3万円、住所変更登記が必要な場合は、その費用として約2万円、尚、弊社の手数料は無料です。

Q;兄弟とも連絡を取らずに手続きを進めたいのですが、可能でしょうか? 法的、書類的な手続きも任せたいです。

A;共有名義となっているご兄弟とはご連絡を取る必要はございません。仮に連絡が必要な際は、専門家より直接ご連絡致しますので、ご本人で動いていただく必要はございません。

Q;連絡の取れない1名を除いて、空き家を処分(売却/更地化)したいのですが、可能でしょうか?

A;可能です。共有名義者とご連絡がとれなくても、弊社では、売却意思のある方の分の持分だけ買取が可能です。

Q;名義人の1人は行方不明、もう1名はお金もなく私と不仲で持分購入に応じてもらう事も出来ず、分筆登記、所有権移転の登記の手続きもできない状況ですが可能でしょうか?

A;可能です。3人で共有されている場合でも、ご依頼者様が所有されている持分だけの買取が可能です。

Q;根抵当権を設定されている共有名義の土地・家屋の持分を売却したい。

A;抵当権者との交渉や、買取額での抵当権抹消が可能な場合がございますので、一度ご相談ください。

Q;自分は売りたいが、共有名義の親族が住んでいて売ることを反対されているのですが・・・

A;ご自身名義の不動産、または共有名義の不動産に占有者(入居者など)がいらっしゃっても売却は可能です。

ということで、このようなお悩みを持ちつつ、不動産共有持分のみを処分したいとお思いの方は、ご相談なされてみてはいかがでしょうか。

また、

『株式会社NSリアルエステート(NSアセットマネジメントグループ)』は、不動産コンサルティング企業」とのことで、

 

 

買取物件は、投資家に紹介し・販売するとのことで、「転売による差益」ではなく、投資家からいただくコンサルティングサービス料金で利益を出しているのだそうです。

ですので、「普通の不動産事業」とはビジネスモデルが大きく異なり、物件を安く叩いて、転売して利益を出す必要がなく、

物件を相場以上の価格で「高く」買い取り、投資家等に紹介することで、より多くの案件に対応していけ、その結果として「高い価格で買い取る」ことが出来るんだとのこと。

一度、相続・離婚などで、共有持分物件を抱え、売りたくても売れないとお悩みの方は、

ソクガイJP

に、ご相談なされてみてはいかがでしょうか。

 

詳しくは、こちらをクリックしてください

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資産家の皆さまへの『相続税対策と不動産』

みなさま、こんにちは!

本日は、相続と不動産というテーマを考えていきたいと思います。

日本人の資産家の財産の半分は不動産と言われています。

そうすると、当然に不動産所有に対する相続税低減対策は必要ですよね。多くの資産家の皆さまは、専門家として税理士の先生や、弁護士の先生方に御相談なされているのではないでしょうか?

私は、資格保有者ということで、司法書士・行政書士・宅地建物取引士の業務をおこなっておりますが、

近時、相続対策&相続税対策ということで、民事信託(主に家族信託・会社保有株など)の御相談が増えてきております。

かねてから、相続税対策ということで御相談をいただく場合ですと、先ず、不動産の路線価計算から入り、家族構成、現状の法定相続人との関係、どのような保険に加入しているか、借り入れがどのくらいあるかなどを初回の相談時に行います。

 

また、特に高齢者の方の財産を相続時に備えてどのように対応するかの問題につきましては、

西暦2000年頃から、民法改正と成年後見制度の導入で、法定後見人、任意後見人の相談が多くなりました。旧民法時代は、債権法における事務管理行為として何とか対応していたかと記憶しています。

成年後見制度導入より、法的手続きがより複雑となり、その運用は日本が参考にしたドイツ、英国などと比較すると、どうでしょうか、硬直化している部分もあり、何か使いにくい制度だなとの感想を抱いています。

ドイツのように、『走る裁判官』ということで、ドイツ連邦共和国なので各州の裁判制度により異なる場面もあるでしょうが、裁判官が積極的に福祉施設の現場に走り、状況を確認するという実態とは、日本の家庭裁判所の裁判官はかけ離れた状況ですね。

少し論点がそれましたが、資産家の皆さまが御相談なされる専門家の方々はいかがでしょうか?

先ず第一に御心配なされるのは相続税の金額という場合が多いかと思われますので、税理士の先生に相続税対策として御相談なされるケースが多いのではないでしょうか。

 

さらに、相続対策というキャチフレーズで、将来のストック資産として、また、年金対策にということで、不動産投資経営へのセミナーに参加されて、講師陣の方々(税理士・弁護士などの方々も含む)のレクチュアーをお聞きになって、選択肢の箱を多く用意なされていらっしゃる方も多いのではと御推測申し上げます。

 

でも、いつもどの時代も言われ続けていることですが、相続税対策して相続税を下げる対策を講じたけど、固定資産税、消費税や所得税が上がってしまって、手持ち資金が枯渇していき、キャッシュフローが最悪となり、財産を目減りさせてしまったなどというケースも多く見受けられます。

 

こうなってしまっては、大変ですね。相続税対策をするには、同時に相続税以外のその他の税金も考慮して、トータル的な税額を減らせないと本当の意味の対策にはつながらないですね。

 

私どものような、不動産業者さんのセミナーに参加して、マンション経営を紹介され、区分マンションの一室(ワンルーム)を購入したけど、最初は入居者が見つかり何とかしのいだけど、しばらくすると空き室となり、家賃が確保できなくなり、ローン・固定資産税などの負担が重くのしかかり、こんなんじゃ、購入するのではなかったという状況になってしまいます。

 

思ったより、諸税金やその他の負担が重く、手持ち資金が少なくても銀行融資が成されれば、不動産経営は開始できるという業者さんの言葉に乗ってしまい、キャッシュフローの悪化に四苦八苦するというケース。30年前に、私も経験いたしました。

 

また、相続税が下げられるということで、表面利回り12~13%のアパートと聞いて、物件を詳しく考慮せずに購入したけど、その物件の詳細を見ると、主要駅から遠く、どうみても将来にわたり、資産価値が上がることはないのではないかというケースもございます。

 

21世紀、この国の現状は少子高齢化で、ますます超高齢化社会がすすんでいきます。もし、マンション・アパートを購入されるのでしたら、この国の将来の状況であっても、何とか不動産資産として価値あるものを購入しなければ将来の対策とはならないですよね。

 

一時的に相続税は下げられたとしても、資産価値のない投資物件を購入したことで、10年後、20年後、いざという時に売却できなということでは大変ですからね。

 

その他、相続税対策に欠かすことができない、金融関係、生命保険、先ほどもふれましたが信託をどう使うかも相続税対策に必須となります。

 

当然、相続税の納税資金として生命保険を活用したりしますから、保険会社の担当者の方との綿密な打合せも必要になりますね。

 

それでは、また、相続と不動産を中心に、2019年以降の民法改正施行も考慮して、記事をアップしてまいります。

 

相続不動産を所有の方に家族信託(民事信託)を考えてみました。

みなさま、こんにちは~~~!

本日は、相続にどう対応するかということで、不動産を保有の方で、

① 配偶者が認知症状になりつつある

② 収益不動産をお持ちの方

③ 子のいないご夫婦

④ 障害のある子がいらっしゃる方

⑤ 遺留分対策をどうしようかとお考えの方

⑥ 事業承継(株式を後継者)をどうしたらいいか

などをお考えの方々に、民事信託を検討してみてはどうかという提案のコーナーにさせていただきます。

新しい信託法は、平成18年12月8日国会で成立し、平成19年9月30日に施行されました。このことで、大正11年に制定された旧信託法は、84年ぶりに前面改正されました。

その結果、個人間の信託が非常に利用しやすくなり、特に、民事信託として自己や家族の福祉を目的とした家族信託(資産承継信託契約等)を締結するケースが徐々にひろがっています。

今回は、①のケースで、認知症の奥さまがいらっしゃる一家(夫婦二人、子二人)の家族信託(資産承継信託契)の依頼を受け、処理を行いましたので、司法書士職能としての事例報告とさせていただきます。

今回のご家族のケース

 ご主人(82歳) 余命僅かの状態、施設入所

 奥さま(80歳) 重度の認知症、グループホームに入所

 長 女(54歳) 病院勤務、父親の世話をしている、

 長 男(48歳) 大手自動車会社勤務、海外出張が頻繁

このケースで、奥さまが重い認知症で(要支援)、ご主人の相続の問題に直面したとき、成年後見人を選任して対応しなければならないということもあり、ご主人の生前のうちに一部財産を子に託せるならということで、資産承継信託契約締結となりました。

骨子は、委託者ご主人が、自宅の土地建物を信託不動産として、受託者長女に信託するという内容のものです。

『信託の目的』

本件信託は、本件信託不動産を委託者であるご主人(A)から受託者(B)長女に信託することにより、自己およびAの妻である(C・奥さま)の生活の安定と、Aの財産Aの望みどおりに管理・処分・承継されることを目的とする。

本件信託の締結により、Aが認知症などで判断能力が低下しても、さらには死亡した後も、AおよびCが安定して生活できるようにすることがAの願いである。

という目的設定で、信託財産としては、ご主人のご自宅の土地・建物、金銭(具体的には1000万円等と契約書に記載)、信託不動産の賃貸、売却、その他運用により得られた財産、その後追加信託される金銭及び不動産などとなっています。

また、別途自筆証書遺言で、ご主人の財産のうち、信託不動産、信託金銭ではない不動産その他財産は、長男の方に相続させるとされました。

このケースでは、奥さまがグループホームに入所されて、ご主人の相続が開始したとき、成年後見人を選任するにも専門職に依頼するとなると費用が発生し資金不足におちいりかねないということで、

長女が受託者(管理者)としとご主人の信託不動産と信託金銭を管理し、ご主人と奥さま(双方受益者)の面倒をみるという信託契約となっています。

一先ず、ご自宅の不動産を所有権移転及び信託として、長女に名義を移転し、ご主人の年金、金銭を受託者の長女が管理するということになりました。

※家族信託のメリットとしては、

(1)財産を渡しても、贈与税がかからない。

(2)所有者(ご主人)が死亡すれば相続税で処理。

(3)ご主人はいつでも、家族信託を終了できる。

(4)ご主人が認知症になっても、自宅の管理や処分が可能。

などがあげられます。

また、信託と税金については別の機会にふれさせていただきます。

なお、奥さまについては、本来ならば、成年後見人の選任をしなければならない段階に近づいているのですが、費用の問題もあり、しばらく様子をみるということになりました。

施設入所されている後期高齢者の方々の預金管理の件では、ご家族の方々が金融機関から成年後見人の選任を促されるケースが大変多いと聞いておりますが、

しかし、現実、成年後見人選任について、なかなか躊躇されるご家族の方々が多いようです。

一先ず、このような家族信託の事例ということで参考にしていただければと思います。

では、今後も、相続対策の一環としての信託契約(商事信託・民事信託)ということで、事例研究をおこなっていきます。